4月になり新生活がスタートした方が多いのではないでしょうか。
年度替わりとなる4月は、例年制度が変わる節目となりますが介護に携わる栄養士・管理栄養士にとっても例外ではありません。
令和3年度より介護報酬が改定
栄養マネジメント加算が基本報酬に包括され、人員基準に現行の栄養士に加えて管理栄養士を位置づけるとともに、運営基準に「栄養管理」が規定されています。また、新たに栄養マネジメント強化加算が新設されました。
栄養マネジメント加算が基本報酬に包括されたことにより、低栄養リスク改善加算の廃止、3年の経過措置期間を設けた上で栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は基本報酬を減算されることとなります。
栄養マネジメント強化加算(新設)
①栄養ケアに係る体制(管理栄養士の配置)の充実やミールラウンド等による丁寧な栄養ケアの実施
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤の栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事調整等、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施すること
・食事の問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い対応すること
②LIFE(科学的介護情報システム)に情報を提出し、サービスの質の向上を図ること
・厚生労働省へ情報の提出はLIFEを用いて行うこと
・LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成(Plan)、支援の提供(Do)、支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと
管理栄養士の関与強化
看取り加算、褥瘡マネジメント加算の算定要件に管理栄養士が明記されています。
この他にも、口腔・栄養スクリーニング加算、口腔機能向上加算、栄養アセスメント加算、栄養管理体制加算等、管理栄養士の活躍の場が広がります。
今回の改定で栄養管理の質を上げるとともに「食べる」機能の維持・向上に重点が置かれています。より効果的な自立支援・重度化予防に繋げるために栄養士・管理栄養士ができることを無理なくやっていきましょう。
さいごに
栄養士・管理栄養士の資格を持っていて介護に興味がある方はこの機会にぜひ、資格を活かした仕事をしてみませんか?気軽にお近くの当法人施設までご連絡下さい。