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介護職員の月収はこれから増えていく?

介護の仕事って「その内容に対して収入が低い・労働が報われない」と言うイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。

介護職員は、一般的なサラリーマンとは報酬の仕組みが違う事もあって、なかなか昇給の幅が拡がらない現状があるのは確かですが、2019年秋には介護職員処遇改善加算が創設され、徐々に報酬面も改善されつつあります。

今回は、介護職員の月収についてご紹介していきます。

介護職員処遇改善加算で月収は変わった?

先にも触れましたが、2019年10月に施行された介護職員処遇改善加算は、介護職員の報酬を改善し、介護職の増加と共に離職率を下げる事を目的とするものでした。

どんなに介護の仕事に生きがいを感じていても、月収が低いと感じれば次第にモチベーションも下がってしまうのは理解できます。

処遇改善と加算の内容は

現場の職員にとって改善してほしい点はいくつもあるはずですが、何が改善されたのかを確認しておきましょう。

厚生労働省の「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント」によると、加算(Ⅰ)~加算(Ⅴ)を取得している施設・事業者における常勤の介護職員の月収は、平成29年度と平成30年度の平均給与額は10850円増加しています。

加えて平成25年から比べると、常勤介護職員の月収は2万円以上増えています。
低いと思われがちな介護職ですが、年々増加傾向にあるのですね。

この月収の中の増加分は事業所が支払っているわけではありません。
どういう事かと言うと、職場環境の改善に努めている介護事業所・施設に対して、自治体から「介護職員の賃金」を上げるために支給しているわけなんです。

加算算定要件は、キャリアパス要件(Ⅰ)~(Ⅲ)まであり、更にキャリアパス要件(Ⅳ)(Ⅴ)が設定されています。詳細は以下の通りです。

引用:厚生労働省

少し複雑ですが、このような仕組みで加算がされるのですね。

介護職員の月収加算のしくみ

もう少し月収が加算される仕組みを順を追ってわかりやすく説明していきます。

  1. 介護事業所・施設が、職場環境の改善と介護職員のキャリアアップの仕組みについて計画を立てる
  2. 立てた改善計画を、事業所・施設のある地域の自治体に報告する
  3. 自治体は介護事業所・施設から受けた報告を元に、施設側に加算分を上乗せした介護報酬を支給する
  4. 介護施設側は、自治体から加算分を含めて支給された介護報酬を介護職員に給与として支払う

自治体は、介護職の職場環境を向上させるための取り組みを行っている(加算算定条件をクリアしている)と認めた介護事業所・施設にのみ、支給される制度で、支給を受けた介護事業所などでは加算支給されたものをきちんと介護職員に還元しているという「実績報告書」を提出する必要があります。

つまり加算して支給された報酬を、事業所が独自に使うことは出来ないのです。

制度の恩恵は正規雇用だけが受けるの?

月収が増えるのは喜ばしいのですが、正規雇用だけが適用対象なら多くのパート職員や派遣職員はがっかりしてしまいますよね。

制度上、上乗せ支給の対象は「現場で実際に介護業務を行っている者」とされているため、介護職員処遇改善加算を取得している介護事業所などでは、パートや派遣職員も支給の対象になっています。

月収の他に改善された事は?

3つのキャリアパス要件(Ⅱ)には、介護職員の資質向上のための研修や資格取得の機会を確保し・・・とあります。

人材育成や資格取得の取り組みの他、職場環境改善として事故などの責任の明確化や心身の健康保持に努めるなどの取り組みも求められています。

これらの取り組みは、深刻な人材不足解消のためでもあります。

まとめ

年々増えつつある介護職員の平均月収ですが、自治体から支給された加算分を含む介護報酬は、その内訳は介護事業所に任されているため、すべて均等に職員に支払われるわけではありません。

いずれにしろ、より働きやすい環境で介護を行えるよう期待したいですね。

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