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介護を受ける年齢は何歳から?介護保険を使える年齢を知っておこう

介護保険を使える年齢は何歳から

介護保険を使える年齢は、何歳からが基本なのかをご存じでしょうか。実は介護保険サービスを受けられる年齢や支払いが始まる年齢は決まっています。介護保険サービスに加入しなければならない年齢やサービスを受けられる年齢をきちんと把握して、必要な時に必要なサービスを受けられるようにしておきましょう。

介護保険に加入する年齢は

介護保険サービスに加入する年齢は、40歳以上と決まっています。介護保険の支払いは40歳を超えると必ずしなければならなくなり、生涯にわたって払い続ける必要があるのが特徴といえるでしょう。たとえサービスを利用するようになっても、保険料が免除されるわけではありません。しかし、第1号被保険者と呼ばれるのは65歳以上になってからであり、第2号被保険者と呼ばれる40歳から64歳までとでは、保険料の納付方法が違ってくるため注意が必要です。また年齢によって、介護保険サービスが利用できるかどうかが違ってくるので自分の年齢で利用が可能かどうかをきちんと把握しておくことが大切です。

介護保険サービスを使える年齢は

そもそも、介護保険サービスを使える年齢というのは、何歳からなのかご存じでしょうか。実は、基本的には65歳からとなっています。介護保険料を滞納することなく収めていることで、65歳になったら介護保険証をもらうことができます。とくに手続きなどは必要なく、郵送で送られてくるでしょう。介護保険証というのは、介護保険サービスを利用できますという証明書のようなものです。介護に必要な自宅の改修や物品のレンタル、施設の利用などはかなりの金額になりますが、介護保険サービスを利用することによって、その負担額を大幅に抑えることができます。

どうやったら利用できるのか

介護保険サービスを利用したいけどどうすればいいのかわからない、という人も多くいることでしょう。介護保険サービスは、介護保険証を持っているだけでは意味がなく、介護保険証持っていてなおかつ要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定はいわゆる介護が必要であるということを認められるためのものですが、介護保険を支払うようになる40歳ではまだ介護が必要な年齢ではないとされ、認定を受けることができません。要介護認定を受けることができるのは、介護保険証が手元に届く65歳からとなっています。

保険料を納める年齢

介護保険料を納める年齢は、変えることはできません。納付方法も変えることはできず、きちんと決まった形で納付することになります。会社勤めであれば給与から差し引かれる形になるので特に問題はありませんが、もしも国民保険を支払っている場合には滞納には気を付けてください。介護保険料を滞納してしまうと、いずれ介護保険サービスを受ける必要ができた場合に介護保険サービスが利用できなくなる恐れがあります。

介護保険料はどのくらい

介護保険料は、本人の年齢や収入、家族の状況に応じて細かく算定されて変わってくるために、一概にいくらということはできません。もしもきちんとした金額が知りたいのであれば、住んでいる地域の役所などに問い合わせてみるといいでしょう。もっとも介護保険料は年々上がってきているのが現状であるため、将来的には改正されて保険料が上がる可能性もあることは、覚えておきましょう。

まとめ

介護を受けられる年齢は、もちろん決まっているわけではありません。若いから介護が必要ないかといわれればそのようなことはなく、何歳にならなければ介護が受けられないということはないからです。しかし、介護保険を利用するには年齢などの制限があり、若くして利用するにはいろいろと条件があります。基本的に介護保険サービスが利用できるのは65歳以上であることは、覚えておきましょう。また、介護保険証があるだけではサービスの利用はできず、要介護認定を受ける必要があることも知っておくことが大切です。もしも介護保険サービスが使えない年齢で介護サービスを受けたい場合には、全額負担になることもあるので注意してください。

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