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9月は防災月間

お久しぶりです。グレイスフル浅山です。
今回はタイトルにもあります通り、防災月間ということで避難訓練についてお話ししていこうかと思います。

いきなりですが・・・。
特別養護老人ホームや老人保健施設、養護老人ホームなど避難が困難な要介護者を主として入居させている施設、
有料老人ホームなど避避難が困難な要介護者を主として入居させている施設
小規模多機能型居宅介護など避難が困難な要介護者を宿泊させる施設などは
消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
(消防法施行規則第三条第十項より抜粋)

という風に高齢者施設では消火訓練や避難訓練を行いなさいと法律で義務づけられています。
また特別養護老人ホームなどでは夜間想定で避難訓練を行わなければならない決まりとなっています。

浅山では年2回の避難訓練と1回の夜間想定の避難訓練を実施しています。
2回のうち1回はできるだけ消防職員の方に来ていただき、グラッキー(地震を体験することができる車)や
煙道体験の実施、夜間想定では実際に夜間に施設で働いている職員数で避難訓練を行っています。

また必ずどの避難訓練でも消火器訓練は行っています。
火気が発生しない物を使用をしていますが、埃がたまったコンセントの差込口などから火が出たり
グレイスフル浅山には有料老人ホームがありますので、そこで自炊をしている方の部屋から出火することも
考えられます。
職員一人一人が消火や避難の知識を持ち、迅速に対応できるよう訓練を行うことが大切ですね。
(やけど、火は天井まで達すると消火器では消えんけん消火するんじゃなくて避難をするんよ!)

余談ですが、皆さん建物の中には消火器が設置されていることはご存知だと思います。
気づいた時にはいろんなところにあるあの赤い消火器、あれ実は設置基準があります。
消火器の配置は防火対象物の各部分から次の消火器まで歩行距離が20m以内とされています。
歩行距離なので人それぞれ異なるかとは思いますが、短い距離でもあるのでいたるところに
見かけるんですね。(写真は訓練用の水消火器)

それでは皆さん、また次回の更新でお会いしましょう。

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