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養護老人ホームとは?

今回は介護保険の制度とは別の行政からの措置制度を軸とした「養護老人ホーム」を紹介させていただきます。
介護保険の制度が広く行き渡り、介護を受けながら生活の場として、暮らす「特別養護老人ホーム」という名前は福祉に携わらない方であっても耳にする機会が多くなっています。しかし、「養護老人ホーム」は以前より特別養護老人ホームとどこが違うんだ?とのお声があがったり。そもそも施設を知らなかったりと一般の方はもちろんのこと、高齢者福祉に携わる専門職の方からもいただくほどに認知されない現状があります。

ですが、実は1961年に老人福祉法が定められた際に、以前からあった「養老施設」が細分化され、高齢者の状況に併せて、より細やかなサービスを受けられるように3つにわかれたものが「特別養護老人ホーム」「経費老人ホーム」「養護老人ホーム」であり、起源は同じものとなります。

では何が違うのかという部分ですが、介護保険が誕生したことにより、何らかの病気や身体の特性により介護認定を受けられた利用者様と施設側が契約を行い、サービスを提供するのが現状の「特別養護老人ホーム」となります。ですが、それとは異なり個人と施設ではなく、地方自治体と施設が措置契約というものを交し、経済上、環境上の理由で在宅生活が難しい高齢者の方に生活の場を提供する施設が「養護老人ホーム」となります。入居する際の相談窓口が施設ではなく、皆様がお住まいの市役所等の担当窓口であることが一番大きな違いとなります。

最近では多種多様な状況の高齢者の方も増え、介護保険の制度の狭間の方や経済的に困窮されている方、虐待等の理由で地域で生活が出来なくなった方といった様々な背景があります。そういった方々を守る「最後の砦」「セーフティネット」としてこれからも高齢社会の根本を支える施設としての意義を持ち、職員一同気持ちを引き締めて日々の業務に努めて参りますので、皆様も応援の程、よろしくお願い致します。

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